- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県福岡市
- 広報紙名 : 福岡市政だより 令和7年5月15日号
■低所得世帯に対する減額措置の基準額が変わります
前年中の世帯の所得総額(被保険者全員分)が国の定める基準額以下の世帯は、均等割保険料と平等割保険料が減額されます。
令和7年度の基準額は下記の通りです。減額割合が5割の世帯は1人につき1万円、2割の世帯は1人につき1万5千円、それぞれ基準額を引き上げました。
■保険料の減額には所得の報告が必要
市民税の申告をしていないなど、所得が不明な人がいる世帯に、「国民健康保険簡易申告書」を送付します。
5月26日(必着)までに同封の返信用封筒で返送するか、住所地の区役所(出張所)に提出してください。期限を過ぎると、保険料の減額判定や所得割保険料の確定が遅くなることがあります。
所得がない人は、オンラインで提出できます。詳しくは市ホームページ(「福岡市 国保 簡易申告書 オンライン」で検索)でご確認ください。
●令和7年度の基準額
減額割合区分・基準額(前年中の所得の合計が下記の金額以下):
・7割 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
・5割 43万円+30万5千円×被保険者数※+10万円×(給与所得者等の数-1)
・2割 43万円+56万円×被保険者数※+10万円×(給与所得者等の数-1)
※被保険者数は、後期高齢者医療制度の被保険者になり国民健康保険の資格を喪失した人で、引き続き国民健康保険の同一世帯に属する人を含みます(国民健康保険の世帯主だった場合は、引き続き世帯主であることが条件)。
※一部の計算式は、給与所得者等の数が2人以上の場合のみ適用します。給与所得者等とは、同一世帯内の被保険者のうち、給与収入が55万円超の給与所得者、または公的年金等に係る収入が60万円超の65歳未満もしくは125万円超の65歳以上の人をいいます。
問い合わせ先:各区(出張所)保険年金担当課
東【電話】092-645-1102【FAX】092-631-6463
博多【電話】092-419-1118【FAX】092-441-0075
中央【電話】092-718-1124【FAX】092-725-2117
南【電話】092-559-5152【FAX】092-561-3444
城南【電話】092-833-4123【FAX】092-844-6790
早良【電話】092-833-4372【FAX】092-846-9921
西【電話】092-895-7090【FAX】092-883-6690
(西部)【電話】092-806-9432【FAX】092-806-6811