- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県福岡市
- 広報紙名 : 福岡市政だより 令和7年7月15日号
令和6年度に、納税義務者とその扶養親族について、1人当たり所得税から3万円、住民税所得割から1万円を控除する「定額減税」を行いました。
その際、定額減税額を課税額から控除し切れないと見込まれる人には、「調整給付金」を支給しました。
●不足額給付金について
令和7年1月1日に福岡市に住民登録があり、次の(1)(2)に該当する対象者に「不足額給付金」を支給します。
(1)不足額が生じた人
調整給付金は令和5年分の所得を基に試算されたため、令和6年中に所得が減少したり、扶養親族が増えたりしたことなどで不足が生じる場合があります。本来給付すべき金額と、調整給付金の金額との差額を「不足額給付金」として支給します。
(2)定額減税・低所得世帯向け給付等のいずれも対象にならなかった人
・所得税および住民税所得割の定額減税前の税額がゼロ(本人として定額減税の対象にならない)
・事業専従者(家族従業員)など、税制度上扶養親族の対象でない
・令和5年度非課税世帯給付金(7万円)・均等割のみ課税世帯給付金(10万円)、令和6年度非課税世帯等給付金(10万円)の給付対象の世帯・世帯員でない
の全てを満たす人に、原則4万円(定額)を支給します。
●手続きについて
(1)および(2)の対象者に、「不足額給付支給のお知らせ」または「不足額給付支給確認書」を7月9日(水)に発送します。
▽お知らせが届いた人
原則手続きは不要です。お知らせに記載の口座に給付金を振り込みます。
▽確認書が届いた人
振込口座などの必要事項を記入の上、10月31日(消印有効)までに郵送またはオンラインで手続きしてください。
※手続き方法は確認書に記載されています。
■「お知らせ」「確認書」が届かない場合は申請が必要
令和6年1月2日以降に福岡市に転入した場合や、所得の申告状況によっては、不足額給付金の支給対象であっても、お知らせや確認書が届かないことがあります。
源泉徴収票や確定申告書などに控除できなかった額がある人は、申請が必要かどうかを市ホームページ(「福岡市 不足額給付金」で検索)でご確認ください。
申請書は7月14日(月)から市ホームページでダウンロードできるほか、各区役所および入部・西部出張所でも配布します。10月31日(消印有効)までに手続きをお願いします。
詳しくは市ホームページで確認するか、下記コールセンターへお問い合わせください。
問い合わせ先:市不足額給付金コールセンター
【電話】0120-835-250
受付時間:平日午前9時~午後6時
【FAX】050-3527-0212
【メール】[email protected]
◆詐欺メールにご注意ください!
給付金の案内を装い、詐欺サイトへ誘導するメールが届く事案が発生しています。
福岡市からメールで給付金の案内をすることはありません。「まだ申請していない人へ」「給付金の申請はこちら」などとうたい、詐欺サイトへのリンクURLをクリックさせるような、不審なメールにくれぐれもご注意ください。