くらし 「定額減税しきれないと見込まれた方」等への追加の給付金のご案内(1)

「定額減税しきれないと見込まれた方」等への追加の給付金「調整給付金(不足額給付)」のご案内

■「調整給付金(不足額給付)」とは?
調整給付の「不足額給付」とは、当初調整給付(※)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
(※)昨年夏、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を基礎として、調整給付金(当初調整給付)を支給しております。
[I]令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方→差額を支給
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどによる

(例)
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」〉「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」〈「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方

[II]個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方→1人当たり原則4万円(定額)を支給
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方

(例)
・青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
・合計所得金額48万円超の方

※注1:所得税・個人住民税を合わせて既に4万円の定額減税を受けられている方、または合計所得金額1,805万円超の方は、調整給付の対象とはなりませんのでご注意ください。
※注2:「不足額給付時調整給付所要額」(A)が「当初給付時調整給付所要額」(B)を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。

問合せ先:飯塚市不足額給付コールセンター
【電話】0120-10-3478(8:30~20:00 土日祝含む)
郵送先…飯塚市役所 調整給付臨時対策室 宛(〒820-8501 飯塚市新立岩5番5号)