その他 実は最初からすべて決まってる? 市役所職員の給料・手当を公開

職員の給料や人数などは、透明性を高めるために公表することになっています。
より詳しい内容は、市ホームページに掲載しています。

■[給料]平均月額 salary
◇初任給
公務員の初任給は規則によって、採用の区分に応じた金額が定められています。(下記)
ただし、採用前に職務経験があるなどの場合は、その年数に応じて初任給が調整されます。

◆職員の給料は、経験年数によって変わります。
職員の給料は、役職に応じた「級」とその職務の経験年数に応じた「号給」の組み合わせで決まります。
給料が上がるタイミングは原則年1回で、同じ役職でも経験年数の増加による昇給や、主事から主任になるなどの昇格があります。


特段記載がないものは、2024.4時点での内容です。

■[手当]賞与等 allowance
◇給料に加算される手当
民間企業と同様に、職員にも月々の給料に加算される手当があります。
主なものは、扶養手当、通勤手当、管理職手当(課長補佐級以上)、時間外手当などです。
時間外手当とは、民間企業でいう残業手当のことです。

◆職員のボーナスは、「期末・勤勉手当」と呼びます。
期末手当・勤勉手当は、「手当」という名称がついていますが、民間企業でいうボーナス(賞与)のことです。
支給は、6月と12月の年2回。明細には、期末手当◯円、勤勉手当◯円という記載がされます。下の表は年間の支給割合であるため、1回の支給額は月々の給料に下の割合の半分を乗じて計算します。
民間企業では、会社の業績や利益を反映させた特別な報酬としてボーナスが支給されますが、実は労働基準法による支払い義務はありません。そのため、企業によってボーナスは何回か、そもそも支給するかなど対応が異なります。
公務員の場合は、基準を満たした職員には「期末手当」「勤勉手当」を支給することが義務となっています。

■[人数]部門別正職員 people
◇市役所の組織
市役所の組織は、仕事の内容によってまず「部」に分かれ、その下に「課」、その下に「係」という構成になっています。そして、それぞれの部や課には「部長」「課長」といったそれぞれの組織を統括する管理職が配置されています。

◆職員の人数上限も、条例で決まっています。
行橋市を含む全国の地方公共団体は、その運営にあたって「最小の経費で最大の効果」を挙げ、組織の合理化に努め、規模の適正化を図らなければなりません。そのため、地域の実情を踏まえ、自主的・計画的に適正な定員管理に取り組むことが求められています。
行橋市役所の正職員数は501人。(4月現在)これは市役所庁舎で働いている職員のみではなく、消防署、防災食育センター、環境課事業所などを含めた人数です。職員の定数(上限人数)は、市の条例で決まっており、退職や適正な人員配置などを考慮して新規採用を行い、現在の人数となっています。
市民の皆さんの生活を支えるためのサービスは、年々多様かつ複雑化しています。職員数全体に大きな変化はありませんが、近年は建築職や土木職など技術職の人員確保に苦慮しているのが現状です。次年度の職員採用試験については、改めて広報紙などでお知らせします。行橋市をより良い、誰もが住みたくなる市にするため、職員として一緒にチャレンジしてみませんか?

■[特別職]市長・議員等 special position
◇公務員の分類
・特別職
特別職は法律に定められています。選挙で選ばれる市長や市議会議員、また副市長や教育長のほか、非常勤の委員などが「特別職」に分類されます。
・一般職
特別職以外の公務員は「一般職」と定められています。市役所で勤務する職員のほとんどは、この一般職にあたります。

◆市長や議員の給料(報酬)も、条例で決まっています。

特別職の給料は、市長や副市長など常時勤務が必要な職については「給料」、市議会議員や委員会の委員など常時勤務を必要としない職については「報酬」という名称で支給されます。
一般職には昇給制度がありますが、特別職の給料・報酬は特別な審議会での審議と、市議会での承認を経て決定されるため、手当を含め給料体系自体が一般職とは異なっています。
また、「一律◯%カット」などの減額を行う場合も、条例案をつくり、市議会での審議が必要になります。

問合せ:職員係
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