- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県朝倉市
- 広報紙名 : 広報あさくら 第414号(令和7年8月号)
■インターネット上の被害者救済制度「情報流通プラットフォーム対処法」
令和7年4月に施行されたこの法律は、インターネット上における誹謗中傷等の被害防止を目的に作られ、大規模プラットフォーム事業者(略称:PF事業者)に対し、迅速かつ効果的な対応を義務付けました。このPF事業者として、総務大臣により、Google、LINEヤフー、Meta、TikTok、X等が指定されています。
インターネット上での権利侵害(誹謗中傷やプライバシー侵害)の対処に関する法律として、「プロバイダ責任制限法」がありました。この法律により、インターネット上の投稿で被害を受けた人は、開示請求や発信者の特定ができます。
しかし、この法律があるにも関わらず、権利侵害情報に関する相談件数は高止まりの状態でした。被害件数も増加傾向であることから、より有効な取り組みとして、プロバイダ責任制限法が改正され、「情報流通プラットフォーム対処法」が施行されました。
ここで、PF事業者に義務付けられた内容を一部紹介します。
・違法、有害情報の削除申出の窓口や手続き方法を整備して、公表すること。
・削除の申出を受けた時は、権利が不当に侵害されているかどうかについて迅速に調査を行うこと。
・削除の申出を受けた時は、7日以内に申出者に削除するかどうかを通知すること。
・削除基準の策定と公表を行うこと。
これまでインターネット上の投稿で被害を受けた人は、削除依頼や通報をどこにどのように行えば良いかが不明確でした。また、削除する側も基準が抽象的で、どこまで削除をすべきか判断が難しいなどの問題がありました。これらが義務付けられたことによって、その解消が図られます。
しかし、インターネット上に一度流出した情報は削除ができたとしても、完全になくなることはありません。簡単に発言ができてしまうインターネット社会において、発信したことが、「誰か」を傷つけてしまうかもしれないということを常に意識し、一人一人が、ルールやモラルを守ることが大切です。
問合せ:市人権・同和対策課
【電話】52-1174