くらし 市からのお知らせ City News and Topics(4)

■年金受給者の皆さんへ(要件あり)
年金生活者支援給付金制度食品ロスって何が問題なの
公的年金などの収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給する制度です。給付金請求の案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が行います。

◆受取には請求書の提出が必要
○対象(令和7年10月1日より所得基準など改正)
(1)老齢基礎年金を受給し、次のすべて満たす人
・65歳以上
・世帯員全員の市町村民税が非課税
・前年の年金収入額とその他の所得額の合計が次のとおり
昭和31年4月2日以後生まれの人…90万9000円以下
昭和31年4月1日以前生まれの人…90万6700円以下
(2)障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、前年の所得額が[479万4000円+(扶養親族の数)×38万円]以下の人

◆請求の手続き
○新たに年金生活者支援給付金を受給できる人
対象者には9月ごろから、日本年金機構から請求手続きの案内が届きます。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)を記入し提出してください。令和8年1月5日までに請求手続きが完了すると、令和7年10月分からさかのぼって受給できます。
※支給要件を満たす場合、2年目以降の手続きは原則不要。
※日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。日本年金機構や厚生労働省が口座番号を尋ねたり、手数料などの金銭を求めたりすることはありません。
※制度の詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。

問合せ:
市保険年金課【電話】28-7561
制度について…給付金専用ダイヤル【電話】0570-05-4092または南福岡年金事務所【電話】092-552-6112

■これからもいきいき元気に!
介護予防アカデミー受講者募集
歳を重ねても元気に趣味や生活が続けられるよう、口腔ケアの重要性や認知症予防などの身体に関する講義、自分にあった筋力トレーニングの方法などの実技を学んでみませんか。4種類の講座と8回の実技です。
対象:市内在住の60歳以上の人
講義内容・期日:時間はいずれも14時30分~16時30分
(1)地域で元気に暮らすための秘訣~フレイル予防の大切さ/11月13日(木)
(2)口腔機能低下予防について~健康はお口から~/11月27日(木)
(3)早めの予防が肝心!ロコモティブシンドローム予防認知症予防/12月11日(木)
(4)健康は日々の食事から~60歳以上の食事のコツ~/12月24日(水)
講義場所:ピーポート甘木(視聴覚室・保健指導室)
実技場所・期日:時間はどちらも10時~12時
・久喜宮集落センター/毎週火曜日
・卑弥呼ロマンの湯/毎週水曜日
※都合のよい日に8回受講。希望者は「介護予防サポーター」として活動することで運動を継続できます。

問合せ・申込先:市介護サービス課
【電話】22-1116

■国民健康保険・後期高齢者医療加入者へ
交通事故などでの保険治療は届出を
国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者で、交通事故など第三者から受けた傷病の治療を受けるときは、事前に必ず市へ「第三者行為による傷病届」の届出をしてください。
治療を受ける人が、社会保険など職場の健康保険加入者の場合は、職場の健康保険担当へ届け出ることになります。ただし、子ども・ひとり親・障害者医療証を持っている人は、社会保険であっても市への届出が必要です。
次の場合は、国民健康保険または後期高齢者医療制度が使えないことがあります。
・業務上のけがや飲酒運転・無免許運転などでのけが
・届出前に加害者と示談をしていた
・加害者からすでに医療費全額を受け取っている
届出の手順(交通事故の場合):(1)交通事故を警察に届け、「事故証明書」を受領(2)市へ届出(第三者行為による傷病届)
必要なもの:(1)資格確認書等(2)印かん(3)事故証明書(4)子ども・ひとり親・障害者医療証(持っている人)(5)運転免許証などの顔写真付き本人確認書類

問合せ:市保険年金課
【電話】28-7558

■障がい者への虐待は通報・届出を
障がい者への虐待に関する通報や相談は、それを理由に、不利益な取扱いを受けないと法律で定められています。迷わずに通報・相談してください。

◇障がい者虐待の例
(1)身体的虐待
暴力や体罰、過剰な投薬で身体の動きを抑制したりする。
具体例:殴る、蹴る、食べられないものを口に入れる
(2)性的虐待
性的な行為やその強要。
具体例:わいせつな映像を見せる、裸にする
(3)心理的虐待
脅し、侮辱の言葉や態度などで精神的苦痛を与える。
具体例:怒鳴る、ののしる、仲間に入れない
(4)放棄・放任
身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスなどを受けさせないなど、本人の生活環境や身体・精神的状態を悪化させる。
具体例:食事や水分を十分に与えない、入浴させない、汚れた服を着続けさせる、学校に行かせない
(5)経済的虐待
本人の同意なしに財産、年金などを使ったり、勝手に運用したりして本人が希望する金銭の使用を理由なく制限する。
具体例:本人の同意なしに年金などを管理して渡さない、日常生活に必要な金銭を渡さない
通報・届出窓口:福祉事務所障がい者福祉係【電話】22-1111(24時間受付)

問合せ:市福祉事務所
【電話】28-7551

■今からでも遅くない!シニア層や使ったことがない人もぜひご参加ください
スマートフォン講座参加者募集

◇講座内容
・入門編(スマホの基本操作、カメラやネットの使い方など)
・基礎編(LINEの操作や設定、スマホの安心安全な使い方)
・応用編(アプリの入れ方・消し方、便利なアプリ活用方法など)
※すべての講座で「デジタル回覧板」「防災放送アプリ」の登録・活用方法をご案内
・スマホなんでも相談会(1人30分程度)
定員:各10人程度(先着順)
申込方法:開催日の2日前までに電話
※参加無料。スマートフォンを持ってない人も参加できます。

申込み:株式会社ティーガイア(市の委託業者)【電話】0120-265-094(平日9時~17時)

問合せ:市DX推進室【電話】28-7594

問合せ:朝倉市役所(代表)
【電話】22-1111【FAX】22-1118