くらし [地域包括支援センターだより]あなたを守る成年後見制度

その人らしい生き方と安心のために

成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な人の意思決定を守るため、財産管理や契約などを支援する制度です。成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」があります。

■任意後見制度
本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が不十分になった場合に備えて「誰に」「どのような支援をしてもらうか」を契約により決めておく制度です。利用する場合は、公証役場での手続きが必要です。

■法定後見制度
判断能力が不十分になった後、本人や親族などの申し立てにより、家庭裁判所で成年後見人などが選ばれる制度です。判断能力の程度や本人の状況に応じて、「補助人」「保佐人」「後見人」が選任されます。

・家族や親せき
・専門的な勉強をした地域の人
・福祉や法律の専門家
この他、福祉関係の法人が成年後見人になることもあります。

■こんな困りごと、心配ごとを解決
◇物忘れがひどくなり、銀行預金の引き出しや支払いが難しくなってきた。

お金の出し入れや税金の支払いなどの金銭管理を行います。

◇一人暮らしの親が、悪質な訪問販売などで契約をしないか心配。

不当な契約を取り消すことができます。

◇将来、介護や支援が必要になった時に手続きが一人でできるか不安。

福祉サービスの利用や入院、介護施設への入所などの手続きを支援します。

※「補助人」「保佐人」「後見人」の類型によって支援できる内容は変わります。
※直接介護や家事をしたり、手術などの医療行為への同意、本人の保証人になることはできません。

■まずはご相談ください
・市地域包括支援市地域包括支援センター【電話】64-1516
・福岡家庭裁判所柳川支部(瀬高町、山川町在住の人)【電話】72-3832
・福岡家庭裁判所大牟田支部(高田町在住の人)【電話】53-3503

◇任意後見制度の相談は近くの公証役場へ
・大牟田公証役場【電話】52-5944
・久留米公証役場【電話】0942-32-3307

手続きや費用などの詳細は裁判所ウェブサイトを確認ください
(※二次元コードは本紙をご参照ください。)

問合せ:地域包括支援センター
【電話】64-1516
※電話番号のかけ間違いが発生しています。発信ボタンを押す前に、番号をご確認ください。