- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県みやま市
- 広報紙名 : 広報みやま 2025年3月号
その人らしい生き方と安心のために
成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な人の意思決定を守るため、財産管理や契約などを支援する制度です。成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」があります。
■任意後見制度
本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が不十分になった場合に備えて「誰に」「どのような支援をしてもらうか」を契約により決めておく制度です。利用する場合は、公証役場での手続きが必要です。
■法定後見制度
判断能力が不十分になった後、本人や親族などの申し立てにより、家庭裁判所で成年後見人などが選ばれる制度です。判断能力の程度や本人の状況に応じて、「補助人」「保佐人」「後見人」が選任されます。
・家族や親せき
・専門的な勉強をした地域の人
・福祉や法律の専門家
この他、福祉関係の法人が成年後見人になることもあります。
■こんな困りごと、心配ごとを解決
◇物忘れがひどくなり、銀行預金の引き出しや支払いが難しくなってきた。
↓
お金の出し入れや税金の支払いなどの金銭管理を行います。
◇一人暮らしの親が、悪質な訪問販売などで契約をしないか心配。
↓
不当な契約を取り消すことができます。
◇将来、介護や支援が必要になった時に手続きが一人でできるか不安。
↓
福祉サービスの利用や入院、介護施設への入所などの手続きを支援します。
※「補助人」「保佐人」「後見人」の類型によって支援できる内容は変わります。
※直接介護や家事をしたり、手術などの医療行為への同意、本人の保証人になることはできません。
■まずはご相談ください
・市地域包括支援市地域包括支援センター【電話】64-1516
・福岡家庭裁判所柳川支部(瀬高町、山川町在住の人)【電話】72-3832
・福岡家庭裁判所大牟田支部(高田町在住の人)【電話】53-3503
◇任意後見制度の相談は近くの公証役場へ
・大牟田公証役場【電話】52-5944
・久留米公証役場【電話】0942-32-3307
手続きや費用などの詳細は裁判所ウェブサイトを確認ください
(※二次元コードは本紙をご参照ください。)
問合せ:地域包括支援センター
【電話】64-1516
※電話番号のかけ間違いが発生しています。発信ボタンを押す前に、番号をご確認ください。