子育て ご確認ください!児童手当現況届 提出対象者ではありませんか?

◆現況届について
令和4年度より、毎年6月中にすべての受給者に提出を求めていた「現況届」の提出が不要となりました。
ただし、次の(1)から(6)のいずれかにあてはまる受給者は、引き続き現況届や必要書類の提出が必要です。

◇提出が必要な人には、案内を送付します。
(1)離婚協議中で配偶者と別居し、児童と同居している受給者
(2)配偶者からの暴力などにより、住民票を那珂川市ではない市区町村に置いたまま、那珂川市から児童手当を受給している受給者
(3)支給要件児童の戸籍や住民票がない受給者
(4)法人である未成年後見人、施設などの受給者
(5)その他、那珂川市から提出の案内があった受給者
(New)
(6)監護・養育し生計費を負担している18歳年度末を経過した後22歳年度末までにある子を含め、養育する子が3人以上いる受給者であって、かつ18歳年度末を経過した後22歳年度末までにある子が「学生以外」の受給者
(例)小学生1人・中学生1人・19歳(就職)1人の場合、高校生2人・21歳(無職)1人の場合 など

◆事務手続き
(1)次のような場合、届の提出が必要となります。
・配偶者の住所・氏名が変わったとき
・配偶者を有しなくなったとき、または有するようになったとき
・受給者が対象児童と別居して監護するようになったとき
(New)
(2)令和6年中の所得が、受給者の所得より配偶者の所得が高くなっていることが明らかな場合、生計中心者が受給者から配偶者へ変更されたとみなし、児童手当の受給者を配偶者へ変更することができますので、受給者変更を希望する場合は、まず那珂川市こども応援課こども応援担当へお問い合わせください。

問い合わせ:こども応援課 こども応援担当
【電話】953-2211(内線195・196)