くらし まちからのお知らせーくらし・手続きー

■児童手当受給者の皆さんへ
今月は児童手当の支払月です(2月・3月分)。受給者への振り込みは、4月10日(木)に行います。手当額は振込口座をご確認ください。

◇第3子以降加算適用の手続きが必要となる方
令和7年3月分の第3子以降加算の適用を受けていた方で、以下に該当する場合は、4月以降も引き続き加算を受けるために大学生年代の子の養育状況を確認する書類の提出が必要です。
・新たに大学生年代となる子(平成18年4月2日~平成19年4月1日生)を養育する方
・すでに提出された「監護相当・生計費負担についての確認書」において、子の職業等を「学生」かつ卒業予定年月を「令和7年3月」と届け出されていて、引き続きその子を養育する方

対象となる方(児童手当の受給状況で確認できた方)には3月中旬に案内をお送りしていますので、令和7年4月16日(必着)までに書類の提出をお願いします。提出期限を過ぎると、申請の翌月分からとなりますのでご注意ください。対象となる方で案内が届いていない方はご連絡ください。

問合せ:粕屋町総合窓口課
【電話】938-2311(内線417)