くらし まちからのお知らせ(1)

■[教育]就学援助のお知らせ
粕屋町立小中学校に在籍する児童生徒の家庭で、経済的な理由により就学が困難な場合、保護者に対し学校給食費などの一部を援助します。
なお、令和7年度就学援助入学準備金の事前支給の認定を受けている世帯は、再申請は不要です。
援助項目:
・学校給食費
・学用品費などの一部
・修学旅行費
・医療費(特定の疾病のみ)
・PTA会費(加入者のみ)
・オンライン学習通信費
・生徒会費(中学生のみ)
・クラブ活動費(中学生のみ)
援助を受けられる世帯:次のいずれかに該当する世帯
(1)生活保護法に基づく保護の停止または廃止
(2)市町村民税が非課税
(3)市町村民税の減免
(4)国民健康保険税の減免または徴収猶予
(5)児童扶養手当法による児童扶養手当の受給
(6)生活福祉資金による貸付を受けている
(7)前年中の平均月収が、生活保護基準生活費の1.3倍以下
申請手続き:学校教育課窓口(役場2階)および粕屋町ホームページに申請用紙がありますので、必要書類を添付のうえ、学校教育課に申請してください。
※児童扶養手当証書をお持ちの方(上記(5)に該当する方)は電子申請を利用できます。電子申請の詳細については、就学援助チラシまたは粕屋町ホームページでご確認ください。
申込期限:6月20日(金)

申込み・問合せ:粕屋町学校教育課
【電話】938-0182

■[福祉]医療的ケア児日常生活支援事業を実施しています
粕屋町では、在宅の医療的ケア児の看護や介護をする家族の負担軽減を図るため、医療的ケア児の看護に訪問看護ステーションを利用する場合、その経費の一部を助成しています。

◇「医療的ケア児」とは
人工呼吸器、痰吸引や経管栄養などの日常生活に不可欠な支援(医療的ケア)を受けている児童

対象者:医療的ケア児およびその家族で次の全てに該当する方
・粕屋町に居住し、住民票を有する方
・0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること
・在宅で同居の保護者等による介護を受けて生活していること
・医師の訪問看護指示書による医療的ケアを必要としていること
・訪問看護により医療的ケアを受けていること
助成対象経費:指定訪問看護ステーションが在宅の医療的ケア児を訪問して実施する看護(健康保険法の適用対象となる訪問看護を除く)に要する費用
助成金額:30分当たり3,750円(健康保険法の適用対象外となる訪問看護)
利用可能時間:対象者1人につき1年度当たり48時間まで
申請方法:利用しようとする訪問看護ステーションに「粕屋町医療的ケア児日常生活支援事業利用申請書」を提出してください。
※申請書は粕屋町ホームページからダウンロードできます。

問合せ:粕屋町介護福祉課障害者福祉係
【電話】938-0229

■[福祉]粕屋町障がい者等社会参加促進補助の申請受付
障がいのある方の社会活動への参加促進と日常生活の利便性を高めるため、多方面で利用できる交通系ICカード乗車券を交付します。
対象者:次のいずれかを所持している方
(1)身体障害者手帳1、2級に該当
(2)療育手帳「A」判定
(3)精神障害者保健福祉手帳
(4)特定医療費(指定難病)受給者証
申請方法:本事業の対象者(4月1日時点)で、昨年度申請をした方に4月上旬に申請書を郵送しています。申請書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒でご返送ください。
昨年度、電子申請をした方、申請書の郵送を希望していない方には申請書を送付していません。申請書が手元にない方は粕屋町ホームページからダウンロードすることもできます。また、電子申請サイトから申請することもできます。
・窓口の混雑を避けるため、郵送での申請にご協力ください。
・特定医療費(指定難病)受給者証で申請する方は、申請書に受給者証の写しを添付してください。
・代理人が申請する場合は委任状を添付してください。様式は任意です。
交付方法:申請受付月に応じた金額相当分をチャージした交通系ICカード乗車券を送付します。送付には1か月程度かかる場合があります。

問合せ:粕屋町介護福祉課障害者福祉係
【電話】938-0229