くらし 定額減税しきれなかった方への給付金(不足額給付金)のご案内

対象者には7月末頃から順次、案内を送付します。内容を確認し、必要事項を記入のうえ、令和7年10月31日までに返送してください。(当日消印有効)
8月末までに案内がなく、下記対象に該当する方は申請が必要です!
対象:令和7年1月1日時点に粕屋町に居住し、次の(1)~(3)いずれかに該当する方
(1)令和7年6月2日以降に税申告(修正申告を含む)を行ったことで、定額減税控除不足額が令和6年度の当初調整給付金額を上回る方
(2)(青色・白色)事業専従者である方
(3)世帯主が定額減税または当初調整給付の対象であるが、本人が所得超過(所得額48万超)のため扶養されていない方
該当する方は粕屋町ホームページから申請書をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上、粕屋町役場給付金窓口にご提出ください。(詳しくは粕屋町ホームページをご確認ください。)

申し込み・問い合わせ:粕屋町住民税非課税世帯等臨時特別給付金事務室
【電話】939-9565