くらし 定額減税しきれなかった人への定額減税補足給付金(不足額給付)を支給します

令和6年度に所得税、個人住民税の定額減税をしきれないと見込まれる人を対象に支給した『調整給付金』の支給額に、不足が生じた人を対象に追加で給付を行うものです。

■不足額給付金の支給対象者
原則として令和7年1月1日に水巻町に住民登録がある人で、次のパターンのどちらかに該当する人で納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の人。
1.定額減税しきれず不足額が生じた人(不足額給付I)
2.定額減税や低所得者世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった人(不足額給付II)

■不足額給付I
▽給付額
減税しきれなかった所得税および住民税所得割の額、令和6年度に支給された調整給付金の額によって異なります。対象者には支給額と算出式を記載したお知らせを送付します。

▽対象となる例
・令和5年所得に比べて、令和6年所得が減少した
・令和5年中は収入がなかったが、令和6年中に就職などにより収入が発生した
・令和6年中に子どもの出生等、扶養親族が増加したなど
※定額減税前の令和6年分所得税額と令和6年度住民税所得割額の両方が0円であった人は対象ではありません。

▽申請について
原則、申請不要です。
7月中旬以降に対象となる納税義務者に「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」を送付します。公金受取口座の登録のある人や調整給付金、その他別の給付金が支給された人など、すでに町に金融機関の振込口座の登録があり、その口座に変更がない人は申請の必要はありませんので、通知の確認のみ行ってください。

■不足額給付II
▽給付額
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)

▽対象となる人
次の要件を全て満たす人
・令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象とならない)
・税制度上、「扶養親族」の対象とならない(扶養親族としても定額減税の対象とならない)
(1)令和6年中の所得金額が48万円を超えている
(2)事業専従者
・低所得世帯向け給付等(以下参照)の対象の世帯または世帯員に該当しなかった
令和5年度非課税世帯給付金(7万円)
令和5年度均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円)
令和6年度新たな非課税世帯等給付金(10万円)

▽申請について
支給要件に該当する人で、不足額給付支給のお知らせまたは確認書が届かない場合は、申請書を町ホームページからダウンロードして申請するか、役場納税係まで問い合わせてください。

申請期限:10/31(金)当日消印有効

問合せ:役場納税係