くらし 特集 空き家のこと考えていますか?

空き家とは、おおむね1年以上使用されていない家や人が住んでいない家をいいます。
空き家は所有者や近隣住民からの相談によって毎年把握しており、令和6年10月時点での町内の空き家は155戸でした。
また、5年ごとに実施している空き家の一斉調査を令和6年度に実施したところ、前回の一斉調査で空き家判定した161戸の内84戸が減少していました。
このことから、遠賀町での空き家の流通が一定数進んでいることが分かります。
令和6年度の空き家に関する相談件数は28件で、相談の大半を占めるのは「草刈り」「樹木の剪定」に関するものです。
こうした環境上の問題をはじめとして、防犯や防災、景観上の問題などがあり、相談を受けた場合は、町から所有者へ対応を依頼しています。
誰にでも起こり得る空き家問題。だからこそ問題が発生する前に、空き家に関する情報を知り、対策を考えておきましょう。

■空き家の所有者になる前に
家の所有者が亡くなった際、相続人が複数存在し、権利関係が整理されていないと売却、贈与、解体ができず、空き家が放置される原因になります。
いざというときのために次のとおり準備をしておきましょう。空き家の所有者になる前に空き家になる前に、家を今後どうするか検討し、遺言や相続の準備などをしておきましょう。

▽今後空き家になったらどうするか決めておく
空き家になる前に、家を今後どうするか検討し、遺言や相続の準備などをしておきましょう

▽空き家の活用方法を考えておく
空き家は、人が住んでいないため早く傷みます。家の資産価値が低下していくため、早めに売却や賃貸などで活用することを考えましょう。

▽必要な手続きを確認しておく
相続登記などの手続きを確認し、所有者が死亡した際に行動できるようにしておきましょう。

「相続で土地や建物を取得した人は、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしないといけないよ。
期間内に登記しなかった人には罰則があるんだって!
今のうちに相続登記をしていない不動産がないか確認しておこうね!」

■空き家の所有者になったら
▽定期的に点検・掃除をする
空き家を適正な状態に保つため、月に1回程度は点検・掃除をしましょう。
また、電気・ガス・水道を長期間使用しない場合は、漏電火災や漏水防止のため、ブレーカーを落とし、閉栓しておきましょう。

▽空き家バンクを利用する
「空き家を売ったり貸したりしたい」と思ったら、遠賀町の「空き家バンク」制度を活用しましょう。
「空き家バンク」では、物件情報を町と協定を締結している不動産業者に紹介し、登録します。
また、物件情報を遠賀町ホームページなどで発信し、空き家の流通を支援しています。
詳しくは遠賀町ホームページで確認してください。

■知っておこう!空き家に関する制度
▽除却などの工事費が補助金の対象に!
住宅耐震診断の結果、耐震基準を満たさない旧基準住宅の除却工事費を、一部補助しています。
補助額:建て替えや耐震性のある建築物への住み替えなどに伴う除却費用または耐震改修工事費のいずれか低い額の2分の1の額(上限50万円)
対象:建て替え、住み替え、空き家を相続(相続から3年以内)、もしくは移住者が空き家を購入した場合
※交付決定前に契約した工事は対象外です。

▽空き家を取り壊しても土地の税金が上がらない!
土地を定住の受け皿として流通させ、定住人口の増加を図るため、本来、住宅を取り壊したことにより増加する土地の固定資産税を一部減免しています。
なお、減免には要件があり、申請が必要です。
詳しくは遠賀町ホームページで確認してください。

▽隣地から超えてきた枝を切れるように!
次のいずれかに該当する場合は、隣地から超えてきた竹木の枝を切ることができます。
・竹木の所有者に枝を切るよう催告したが、2週間程度経っても切らないとき
・竹木の所有者やその所在を知ることができないとき
・差し迫った事情があるとき(早急に切らなければ木が倒れてしまうなど)

■空き家の相談窓口
▽相続登記など法律上の手続き
福岡県司法書士会無料相談
【電話】0570-783-544
(平日18:00~20:00)

▽空き家の利活用・処分方法
福岡県空き家活用サポートセンター
【電話】092-726-6210
(平日9:00~17:00)

▽修繕・解体などを行う施工業者や工事費の見積もり
遠賀町商工会「暮らしの相談室」
【電話】093-293-0165
(平日8:30~17:15)

▽空き家と一緒に農地を売る
遠賀町農業委員会
【電話】093-293-1252
(平日8:30~17:15)

▽空き家バンク、町内の空き家のこと
都市計画係
【電話】093-293-1317
(平日8:30~17:15)

■空き家専門家セミナー
空き家トラブルを発生させないための対策を専門家が分かりやすく説明します。
日時:9/10(水)14:00~15:30
場所:遠賀町役場
講師:梯 輝元さん(福岡県司法書士会会員)
申込方法:電話で申し込み
申込期限:9/3(水)
申し込み:都市計画係【電話】093-293-1317

問い合わせ:都市計画係
【電話】093-293-1317