しごと 外国籍の従業員がいる事業主の皆さんへ

■社会保険以外の期間は国民年金への加入が必要です
外国籍の人が日本に入国して、社会保険(厚生年金保険など)に加入する場合「入国から社会保険加入までの期間」や「離職により社会保険の資格を喪失した後の期間」は、法律によって国民年金の加入者となり、保険料を納付する義務があります。保険料を未納のままにすると、障害年金の給付や在留資格(特定技能)の変更・更新申請、永住許可申請の審査に影響が出る場合があります。外国籍の従業員がいる事業主の皆さんは、保険料納付や免除申請などの手続きが必要なことを案内してください。

入国の初年度など、日本国内で前年に所得がないときは、申請により全額免除が認められます。また、離職して社会保険の資格を喪失したときは、失業特例免除制度により免除が認められる場合があります。

問合せ:
役場住民課保険年金係【電話】82-5966
直方年金事務所【電話】0949-22-0891