- 発行日 :
- 自治体名 : 佐賀県鳥栖市
- 広報紙名 : 市報とす 令和7年11月号
全てのこどもが自分らしく、健やかに育つためには『子どもの権利』を守ることが重要です。この権利は『子どもの権利条約』に定められています。こども家庭庁は、児童虐待問題に対する深い関心と理解を得ることができるように児童虐待防止のための広報・啓発活動などさまざまな取り組みを実施します。
■『子どもの権利条約』4つの原則
〇差別の禁止(差別のないこと)
すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性別、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。
〇生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)
すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。
〇子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)
子どもに関することが決められ、行われる時は、『その子どもにとって最もよいことは何か』を第一に考えます。
〇子どもの意見の尊重(子どもが意味のある参加ができること)
子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。
■情報提供や相談をしましょう
〇虐待を受けたと思われるこどもやその保護者を見つけたときは、すぐに連絡してください。
児童相談所虐待対応ダイヤル(匿名可能・通話無料・秘密厳守)【電話】189(いちはやく)
〇子育てに悩んだときは、一人で悩まず気軽に相談ください。
問い合わせ:市こども家庭センター(こども育成課内【電話】0942-85-3550)
記事ID 0016761
問い合わせ:こども育成課
【電話】0942-85-3550
記事ID 0079254
