文化 今月の論語 1/33 次の記事 発行日 : 2024年08月01日 自治体名 : 佐賀県多久市 広報紙名 : 市報たく 令和6年8月号 勿欺也、而犯之。 欺(あざむ)くこと勿(な)かれ 而(しか)して之(これ)を犯(おか)せ 出典:憲問第十四 上司をだましてはいけないが、言うべきことはしっかり言うべきだ。 Tweet シェアする まちの話題