- 発行日 :
- 自治体名 : 佐賀県伊万里市
- 広報紙名 : 広報伊万里 令和7年3月号
児童手当の支給額は、第3子以降の児童には加算があります。
令和6年10月に施行された制度拡充によって、大学生年代の子どもを養育し、かつ生計費の負担がある場合には『監護相当・生計費の負担についての確認書』を提出することが必要になりました。
次に当てはまる人が、多子加算を受けるためには必ず期限までに『監護相当・生計費の負担についての確認書』を提出することが必要です。
遡及措置はありませんので、期限までに提出がなかった場合は、年度初めからは加算適用を受けることができません。
また、認定後に状況が変わった場合は、速やかに届け出てください。
◆『監護相当・生計費の負担についての確認書』の提出が必要な人
生計費の負担がある大学生年代の児童(平成15年4月2日~平成19年4月1日に生まれた子)を含め、高校生年代以下の児童(平成19年4月2日以降に生まれた子)と合わせて児童が3人以上いる受給者のうち、
(1)高校などを卒業する児童(平成18年4月2日~平成19年4月1日に生まれた子)について、進学などにより令和7年4月以降も引き続き生計費の負担がある場合
(2)短大・専門学校などに進学し、22歳年度末到来前に卒業となる場合で、令和7年4月以降も保護者による保険料の負担など、引き続き生計費の負担がある場合
受付期間:3月21日(金)~4月16日(水)
※4月17日以降に提出した場合は、翌月からの適用になります。
※郵送は、4月16日必着です。
提出書類:額改定認定請求書と『監護相当・生計費の負担についての確認書』
必要なもの:マイナンバーが分かるもの
申請・問合先:子育て支援課子育て支援係
【電話】23-2310