- 発行日 :
- 自治体名 : 佐賀県小城市
- 広報紙名 : 広報「さくら」 No.247(2025年3月19日発行)
■消費生活センター
一人で悩まず、気軽に相談を!!
Q1.どのような内容を相談できますか?
「商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった」「製品を使ってけがをした」などの、消費生活に関する消費者と事業者間のトラブルについて相談できます。事業者との自主交渉の方法や具体的な解決策などについて助言します。ケースによっては交渉の手伝い(あっせん)をすることもあります。
Q2.どこに電話すればよいですか?
局番なしの「188」におかけください。お近くの消費生活センターなどにつながります。または下記の番号におかけください。
Q3.料金は? 秘密は守られますか?
相談は無料ですが、通話料はかかります。
消費生活相談員には守秘義務がありますので安心してご相談ください。
問合せ:小城市消費生活センター
【電話】72・5667(月・火・水・金曜日 9時30分〜16時30分)
木・土・日・祝日の相談は消費者ホットライン「188」へ