くらし 国民年金保険料免除・納付猶予制度をご活用ください

国民年金保険料(令和7年度の保険料は月額17、510円)を納めることが困難な場合には、本人の申請によって保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
※保険料を未納のまま放置すると年金を受給できない場合があります。

(1)全額免除・一部免除
申請本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、保険料の納付が全額免除または一部(4分の1、半額、4分の3)免除になります。
(2)納付猶予申請
50歳未満の人で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。
・退職(失業)時の特例免除制度
免除などの申請をする年度または前年度に退職(失業)した人は「特例免除制度」を利用できます。
※退職(失業)された人の前年の所得をゼロとして審査されます。
ただし、退職された人以外に一定以上の所得があるときは免除などが認められないことがあります。
(3)学生納付特例申請
特例が認められた学校(大学・短大・専門学校など)の学生で本人の前年所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。
※(1)~(3)は、申請時点の2年1カ月前の月分まで申請することができますが、申請が遅れると、万が一の際に障害基礎年金などを受け取れない場合があります。


※一部免除は、一部免除保険料を納付しなければ未納扱いとなります。

■申請に必要なもの
《上記(1)(2)を申請する人》
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
特例免除申請に必要なもの:
・離職票または雇用保険受給資格者証(ハローワーク発行)の写し
・印かん(朱肉を使うもの)
※公務員は退職辞令の写しで可。
《上記(3)を申請する人》
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・学生証の写しまたは在学証明書
※マイナンバーカードをお持ちの人は、マイナポータルで電子申請ができます。

令和7年7月〜令和8年6月分(令和7年度分)の国民年金保険料免除の申請受付を、7月1日(火)から始めます。

問合せ・申込先:
・佐賀年金事務所 【電話】31・4191(自動音声案内「2」選択後、「2」を選択)
・国保年金課 【電話】37・6101