- 発行日 :
- 自治体名 : 佐賀県みやき町
- 広報紙名 : 広報みやき 2025年3月号
国の制度改正(農業経営基盤強化促進法等の一部改正)により、「相対による利用権設定(出し手と受け手間の直接の農地貸借)」が廃止され、4月からは原則として「農地中間管理機構を介した農地貸借(中間管理事業)」に一本化されます。(3月受付から対象となります。)
※農地貸借の窓口対応は、引き続き農業委員会および農林課で行います。
●一本化後の変更点
1.賃料の徴収・支払いは農地中間管理機構(佐賀県農業公社)を介して行います。
-貸し手の方の賃料は、農業公社から確実に口座に振り込まれます。
-複数の貸し手から農地を借りる場合でも、農業公社が個別に賃料の支払いを行います。振込手数料も農業公社が負担します。
2.賃貸借(有償)契約の場合は、事務手数料を負担していただきます。毎年、貸し手と借り手双方から「賃料の1%+消費税」が徴収されます。なお、無償での貸借契約や物納での貸借契約の場合は手数料は不要です。(詳しくは佐賀県農業公社ホームページをご覧ください。)
※現在、相対による利用権設定中の農地の権利は、一本化後も貸借期間が満了するまで有効です。
(貸借期間が満了するまでは事務手数料もかかりません。)
問い合わせ:
農業委員会【電話】0942-96-5536
農林課【電話】0942-96-5534