- 発行日 :
- 自治体名 : 佐賀県有田町
- 広報紙名 : 広報有田 2025年3月号
住宅火災による死亡の要因で一番多いのが「逃げ遅れ」によるものです。また、死者の発生状況は就寝時間帯が多くなっています。このような就寝時の逃げ遅れによる死者を減らすために全ての住宅の寝室には住宅用火災警報器(以下、住警器)の設置が義務付けられています。
設置場所:寝室や寝室がある階の階段上部(1階の階段は除く)に設置する必要があります。
※台所などの火気使用場所に設置義務はありませんが、安全のためにも設置をお勧めしています。
■設置位置
▽天井面に取り付ける場合
壁または梁(はり)から60cm以上離れた天井の中央付近に取り付けます。エアコンの吹き出し口や換気口などから1・5m以上離しましょう。
▽壁面に取り付ける場合
天井から15~50cm以内に住警器の中心が来るように取り付けます。
※住警器は設置から10年を目安に交換が推奨されています。定期的な点検をお願いします。
詳しくは有田消防署消防3課
【電話】42・2671