- 発行日 :
- 自治体名 : 佐賀県太良町
- 広報紙名 : 町報たら 令和7年1月号
農業者年金は、農業者のための年金です。自分で積み立てた保険料と、その運用実績により将来受け取る年金額が決まるため、加入者・受給者の数の影響を受けない安定した制度となっています。保険料は毎月見直すことができ、積み立てた保険料は全額社会保険料控除の対象となります。そのため、配偶者や後継者候補等の農業従事者が加入する場合も増えています。また、一定の要件を満たす40歳未満の農業者の方については、保険料の国庫補助が設けられています。農業者年金についてのご相談は、農業委員会事務局およびJAまでお問い合わせください。
●加入要件
20歳以上、60歳未満である国民年金の第1号被保険者で、国民年金保険料の免除等を受けられていない方。(厚生年金の被保険者は対象外となります)
※農業者年金に加入される方は国民年金の付加年金(月額400円)への加入も必要です。
年間60日以上農業に従事している方。
※配偶者や後継者など農業経営者以外の方も農業者年金に加入することが出来ます。
問い合わせ先:農業委員会事務局
【電話】67-0316