くらし 軽自動車・バイクをお持ちの方へ

~名義変更・廃車手続きは3月31日までに~

軽自動車税は、4月1日で軽自動車(軽自動車・バイク・小型特殊自動車など)を所有している人に課税される税金です。
4月2日以降に廃車や名義変更の手続きをしても、その年度の軽自動車税(種別割)が月割になったり、還付されたりすることはありませんので注意してください。廃車や名義変更などの手続きは早めに済ませましょう。
なお、納税通知書は毎年5月中旬に送付し、納期限は5月末日までとなります。

●次の事例に該当する場合は速やかに必要な手続きを行いましょう。

●受付場所
※車種によって、受付場所が異なりますので注意してください。

問合せ先:税務課

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記事に関する問合せ先:【電話】63-1111