- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県島原市
- 広報紙名 : 広報しまばら 令和7年7月号
マイナンバーカードとマイナンバーカードに書き込まれた電子証明書には、有効期限があります。
マイナンバーカードの有効期限が過ぎた場合には、本人確認書類として使えなくなります。また、電子証明書の有効期限が過ぎた場合には、健康保険証利用、e-Tax等の電子申請、マイナポータルへのログインなどに使えなくなります。
有効期限の2~3か月前を目途に、有効期限通知書が郵送されますので更新の手続をお願いします。詳しくは、通知書に同封される資料をご覧ください。通知が届いていなくても、市役所では有効期限の3か月前から更新手続ができます。
電子証明書の有効期限が切れた日から3か月間は健康保険証として利用できますが、速やかに市役所窓口にてマイナンバーカードおよび電子証明書の更新手続をしてください。
問合せ先:市民窓口サービス課
****************
記事に関する問合せ先:【電話】63-1111