- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県壱岐市
- 広報紙名 : 広報いき 2025年10月号 No.259
■農地の利用についてご注意ください。
農地とは、田や畑など農業をするために使う土地です。そのため、勝手に用途を変えることはできません。たとえば、「使われていない農地を駐車場にした」「倉庫や物置を建てた」といった場合、“違反転用”にあたる可能性があります。農地を農地以外の目的で使用する場合には、事前に農業委員会へ相談のうえ、「許可」または「届出」が必要です。手続きなしに使い方を変えてしまうと、後から「元の状態に戻してください」と指導を受けたり、法律に基づいて処分の対象になることがあります。
全国的にも、「知らなかった」「譲り受けたときにはすでに別の用途で使われていた」といった事例が多く報告されています。たとえ悪意がなかった場合でも、違反とみなされれば責任を問われることがあります。
農地を売ったり貸したりする場合だけでなく、建物を建てたい場合なども、まずは農業委員会へご相談ください。
問合せ:農業委員会事務局
【電話】44-5009