くらし くらしの情報(4)

■遺言書を預けてみませんか?〈お知らせ〉
法務局では、自筆の遺言書を安全に保管する「自筆証書遺言書保管制度」を実施しています。検認不要で相続の手続がスムーズになるほか、紛失や改ざんの心配もありません。ぜひこの機会にご検討ください。

問い合わせ先:長崎地方法務局佐世保支局
【電話】0956-24-4850(ガイダンス3番)

問合せ:市民課
【電話】37-0164

■10月1日は浄化槽の日です〈お知らせ〉
浄化槽を設置されている方へお願いです。
(1)保守点検で浄化槽を適正な状態に保ちましょう
県の登録業者が装置の点検、消毒剤の補充などを行います。
(2)年に1回清掃を行いましょう
市が許可した清掃業者が浄化槽にたまった汚泥を引き抜き、機器類を洗浄、清掃します。
(3)浄化槽協会による法定検査を受けましょう
法に定められた検査を受けていただくことで、浄化槽の状態が保健所へ報告され、公共の川や海の環境保全を図っています。

問い合わせ先:
・(一財)長崎県浄化槽協会
【電話】0957-47-7757
・長崎県西彼保健所
【電話】095-856-5022

問合せ:下水道課
【電話】37-0073

■年金生活者支援給付金制度について〈お知らせ〉
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。既に支給を受けている方で支給要件を満たす場合、2年目以降の手続きは原則不要です。
▽対象となる方
〇老齢基礎年金を受給している方
以下の要件をすべて満たしている必要があります
・65歳以上である
・世帯員全員の市町村民税が非課税となっている
・前年の公的年金収入額※1とその他の所得額の合計が基準額以下※2である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません
※2 基準額につきましては本紙18ページの二次元コードからご確認ください

〇障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
以下の要件を満たしている必要があります
・前年の所得額※1が4,721,000円※2以下である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は給付金の判定に用いる所得には含まれません
※2 扶養親族等の数に応じて増額

▽請求手続き
(1)新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方
対象となる方には、日本年金機構から請求手続きのご案内が9月頃から順次、届きます。
同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し、日本年金機構へ返送してください。
(2)年金を受給しはじめる方
年金の請求手続きと併せて、年金事務所または市役所市民課および各総合支所のいずれかで請求手続きをしてください。
※請求手続きはお早めにお願いします

○日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください!
日本年金機構や厚生労働省から、電話で口座番号・暗証番号を尋ねたり、手数料などの金銭を求めることはありません。
年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときには、お電話ください。
『給付金専用ダイヤル』
【電話】0570-05-4092(ナビダイヤル)

問合せ:市民課
【電話】37-0164