- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県南島原市
- 広報紙名 : 広報南島原 令和7年3月号
■4月1日現在の所有者に軽自動車税(種別割)がかかります
軽自動車やバイクなどを他人に譲渡したり、スクラップ(解体処分)にしても、名義変更や廃車の手続を済ませないと、そのまま(4月1日現在の所有者に対して)税金がかかります。
そのため、次の場所でお早めに手続を行ってください。
※年度末は混雑することが予想されます。
■県外で名義変更や廃車の手続きをされた人へ
「長崎」ナンバーの車両を県外で手続きした場合は、これまで課税されていた市で「税止めの手続」が必要です。
「税止めの手続」をしないと軽自動車税の納税通知書が元の持ち主に届いてしまい、思わぬトラブルの原因となることがあります。
※ただし、軽自動車協会や運輸支局などへ委託する場合は必要ありません。
問合せ:税務課(西有家庁舎)
【電話】73-6642