くらし 消費者の窓/若者に広がる「人を紹介すればもうかる」誘いに要注意

■事例
高校の先輩から「もうけ話がある」と誘われ、事業者とウェブ会議をした。投資で稼ぐような話でよく理解できなかったが、誰かを勧誘すれば報酬がもらえるネットビジネスで、登録に50万円が必要とのことだった。
「お金がない」と言うと「借金してもすぐに返済できる」と言われ消費者金融の無人機に偽の勤務先や年収等を入力して借金をした。その後投資では稼げず、借金の返済も苦しくなった。
(当事者/学生)

・友人や知人からの誘いで、「人を紹介すれば報酬が得られる」と強調され、よく理解できないまま契約させられてしまうケースがみられます。
・「お金がない」と断ると、消費者金融での借金やクレジットカードの作成を勧められるケースがあります。その際に勤務先・アルバイト先や収入等について嘘をつくように言われても、絶対に応じないでください。
・一連の取引が特定商取引法の連鎖販売取引に該当する場合は、クーリング・オフや中途解約をすることができます。
・困ったときは、消費者ホットライン「188(いやや)」に相談しましょう。

問合せ:住民生活課住民班
【電話】53-1124