くらし 信じるな 「無料です」は 有料です(若者消費者啓発標語より)

「無料体験」「無料サービス」「無料で閲覧」など「無料」であることを強調して勧誘し、最終的に有料の商品やサービスを契約させたり、利用料を請求したりする「無料商法」に関する相談が寄せられています。

◆消費者へのアドバイス
・申し込む際は、「無料」となる内容や範囲、有料の契約を結ぶ前提があるのかを確認しましょう。
・SNSで知り合った人からの一見親切な誘いは、高額な契約の勧誘が目的の恐れがあるため注意しましょう。
・断定的な説明や不安をあおる言葉に注意しましょう。
・契約しても、クーリング・オフや契約の取消し等ができる場合があります。
消費者トラブルで困ったときは、一人で悩まず、まずは相談ください。

問い合わせ:熊本市消費者センター
【電話】096-353-2500
月~金(祝日・年末年始は除く)9:00~17:00