くらし 令和7年8月の大雨で被災された方へ

8月10日からの大雨により亡くなられた方々に衷心より哀悼の意を表しますとともに、被災された皆様に心からお見舞いを申し上げます。
このたびの大雨では、家屋の床上・床下浸水や道路冠水、車両水没など甚大な被害が発生しており、本市では、迅速に各種支援制度を設け、被災者支援に取り組んでおります。
また、他都市から派遣いただいた応援職員のご協力、国や県をはじめとした関係機関との連携のもと、全庁をあげて災害復旧を進めており、引き続き、市民の皆様の安全・安心な生活を守るため全力で取り組んでまいります。
被災された皆様には、生活の再建に向け、この支援制度をご活用いただきたいと思います。

熊本市長 大西一史

■被災された方への支援制度
支援制度の中から主なものをお知らせしています(8月15日時点の情報)。
今後も被災された方への支援を充実させてまいりますので、最新情報は市ホームページ等でご確認ください。

●り災証明書の発行
被害を受けられた方に対し、証明書を発行します。

●市営住宅の一時提供
被害の程度が「半壊」以上の方を対象に、一時的に市営住宅を無償で提供します。提供住戸、申し込み方法など詳細は市ホームページへ。
窓口:市営住宅課(【電話】096-328-2461)

●災害見舞金の支給
対象・支給額:
・災害により1か月以上の重傷を負った方…3万円
・住家の全壊または流出…5万円
・住家の大規模半壊、中規模半壊、半壊または準半壊…3万円
・上記に該当しない住家の床上浸水…1万円
窓口:各区役所福祉課

●市税の減免
▽個人市民税
対象:「居住する住宅」や「所有する住宅または家財」、「農作物」に被害を受けられた方
窓口:市民税課(【電話】096-328-2183)、各区役所税務室(電話での問い合わせは市民税課へ)

▽固定資産税
対象:著しく価値を減じた固定資産(土地、家屋、償却資産)を有する方
窓口:固定資産税課(【電話】096-328-2195)、各区役所税務室(電話での問い合わせは固定資産税課へ)

▽事業所税
対象:事業所用家屋等が滅失、使用不能等の被害を受けられた方
窓口:市民税課法人課税班(【電話】096-328-2173)、各区役所税務室(電話での問い合わせは市民税課へ)
※個人市民税、固定資産税(家屋)については、被害の程度が準半壊、一部損壊の方は対象外です。

●国民健康保険料および一部負担金(窓口負担)の減免
▽保険料の減免
大雨被害により支払いが困難になった場合、被害状況に応じて保険料の減免が受けられる場合があります。
窓口:国保年金課(【電話】096-328-2290)、各区役所区民課
※中央区を除く。

▽一部負担金の減免等
災害や失業など特別な理由により、収入が一定額以下になった場合は、申請により一部負担金(医療機関の窓口で支払う額)の減免や徴収猶予が認められることがあります。
窓口:各区役所区民課

●各種証明書の交付手数料の免除
り災証明書の交付を受けられた方で、災害に関する手続きに使用する場合は、次の証明書の交付手数料が免除されます。

▽証明書の種類
(1)印鑑に関する証明書
(2)住民票記載事項に関する証明書
(3)住民票の写しの交付
(4)印鑑登録証の交付
(5)所得課税証明書
(6)固定資産関係証明書
(7)納税証明書
(8)滞納がないことの証明書・滞納処分を受けたことがないことの証明書・その他の税証明書
窓口:
(1)~(7)は各区役所区民課、各総合出張所および芳野分室
(5)~(8)は市民税課、各区役所税務室へ。

●マイナンバーカード等の再交付手数料の免除
窓口:
・熊本市マイナンバーカードセンター(大劇会館)
・各区役所区民課マイナンバーカード特設窓口

●水道料金・下水道使用料の減免
対象となる方:床下浸水以上の被害を受けた方
※床下浸水がなかった場合でも、準半壊以上の被害があれば対象。
窓口:上下水道局料金課(お客さまセンター)【電話】096-381-1118

●保育所等利用者負担額(保育料)の減免
対象となる方:被災時に在園(0歳~2歳クラス)していた方で、災害により所有する住宅に準半壊以上の被害を受けられた方
窓口:保育幼稚園課(【電話】096-328-2568)または各区役所保健こども課