- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県玉名市
- 広報紙名 : 広報たまな 令和7年4月号
未来を担う子どもたちが必要とする医療をより受けられやすくするために、0歳から高校3年生相当年齢(18歳年度末)までの保険診療による一部負担金を助成するものです。
●対象となるもの
・保険診療による一部負担金(2割・3割負担部分)
高額療養費や付加給付など、加入している保険からの給付がある場合、その額を差し引いて支給します。
●対象とならないもの
・選定療養費
・先発医薬品の特別料金※1
・薬の容器代や入院時の差額ベッド代など、保険適用とならないもの
・入院時の食事療養費
・学校や保育園管理下でのけがなどで災害給付の対象となるもの
※1 令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望される場合、先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を「特別の料金」として、医薬保険の患者負担と合わせてお支払いいただくことになります。この料金は健康保険が適用されない費用(選定療養の1種)であり、医療費助成の対象となりません。
●出産・転入した人
子ども医療費助成の認定申請を行ってください。
・対象児童の健康保険証または資格確認書、資格情報のお知らせなど健康保険情報が分かるもの
・保護者名義の普通預金口座の通帳またはキャッシュカード被保険者が玉名市外にお住まいの人は、以下の書類が必要となります。
・マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、個人番号入りの住民票)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※転入した人は所得課税証明書が必要となる場合があります。
●住所や加入保険などが変わったら
受給者証の変更が必要です。住所変更の場合は、市民課で手続きした後、子育て支援課窓口にお越しください。加入保険が変わった場合は、新しい健康保険情報が分かるものを持参してください。
問合せ:子育て支援課
【電話】75-1120