くらし 農業委員会だより

■県公社による農地売買等事業(特例事業)について
本年度から、認定農業者などの担い手が農振農用地区域内の農地を購入する場合には、県公社を通じて「農地売買等事業(特例事業)」で行います。
国の法改正により「農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定(相対事業)」が廃止となり、「農地中間管理事業」に統合されたものです。(広報きくち令和6年12月号参照)
これにより、売買を行う場合は、売り手から公社が買い入れて、公社から買い手へ売り渡すことになります。
農業委員会→公社→県の事務手続きもあり、貸借以上に手続きに大変時間がかかります。農地の売買を予定している場合は、早めにご相談ください。
売買の手数料は若干(1~2%)かかりますが、譲渡所得の800万円特別控除は以前と同様にあります。登記手続きについては、公社が行います。

■農地売買等事業の流れ

問い合わせ先:農業委員会
【電話】0968-25-7235