くらし 農業委員会だより

■8月から新たに任命された農業委員を紹介します
新たに1人、市長から任命されましたので紹介します。任期は、8月1日から令和9年3月21日までです。担当地区は次のとおりです。農地に関することは気軽にご相談ください。

11. 山本英治(やまもとえいじ)さん
【担当地区】
上住吉、南住吉、北住吉、飛熊、永、永南、永出分、富納、桜山一、桜山二、桜山三、桜山四、桜山五、桜山六、桜山七、桜山八、桜山九

■農地の無断転用は法律違反です
農業委員会の許可を受けずに、無断で農地転用を行うと農地法違反となりますので、絶対に行わないでください。
無断転用では権利の取得にならないだけでなく、発見した場合には農業委員会が工事の中止を指示し、元の農地に復元させる原状回復命令を出すことがあります。
違反転用者には、3年以下の懲役や300万円以下(法人に対しては1億円以下)の罰金が科せられる農地法の罰則が適用されます。

■相続登記の申請が義務化されました!
令和6年4月1日より、不動産を相続で取得した場合には、相続登記の申請が必要になりました。不動産が農地であれば、農業委員会へ届け出を行ってください。
届け出をする際は、相続登記後に法務局から発行される「登記完了証」や「登記簿謄本(写)」など、相続したことが確認できる書面をご持参ください。

問い合わせ先:農業委員会
【電話】0968-25-7235