- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県宇土市
- 広報紙名 : 広報うと 令和7年3月号
令和6年10月から児童手当の制度が変わりました。内容は以下の通りです。申請が必要な人は、手続きをお願いします。
※既に申請が済んでいる人は手続き不要です。
1.所得制限の撤廃
2.支給期間が高校生年代まで延長
3.第3子以降の支給額3万円に増額
4.第3子以降のカウントが大学生年代まで延長
5.支給月が年3回から年6回(偶数月)に変更
令和7年3月31日(月)までに申請された場合は、令和6年10月分から手当が支給されますが、それ以降の申請については、申請された月の翌月分からの支給となりますので、ご注意ください。申請手続きが必要な人、申請方法についての詳しい内容はホームページでご覧ください。
■大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の子どもを育てている人へのお願い
「監護生計・生計費の負担についての確認書」を提出し、第3子以降として認定されている場合、3万円の多子加算が受け取れます。ただし、申請内容に変更があった場合は、必ず変更の届出をしてください。変更があった場合とは、次のような例が挙げられます。
1.進学から就職、進学先や卒業予定に変更があった
2.就職から進学に変更があった
3.子どもの養育状況に変更があった
4.子どもの生計費負担に変更があったなど
※必要な届出が遅れた場合、過払い分を返還していただく場合があります。
問合せ:子育て支援課 子育て給付係
【電話】27-3337