くらし 消費者トラブル注意報 「定期縛りなし」が「解約するまで続く定期購入」だったなんて…!

事例1
スマートフォンで動画を視聴していたところ、「一粒飲めば痩せる」と宣伝されたサプリの動画広告が表示され興味を持った。事業者のサイトに遷移し、初回お試し価格約900円で「定期縛りなし」と書かれたダイエットサプリを購入した。商品が届き納品書を確認したところ、次回お届け予定日が書かれており、その時初めて定期購入だと分かった。試しに飲んでみて定期購入を改めて注文すると思っており、解約しなければ次も届くとは思っていなかった。解約したい。
(50代男性)
ひとこと助言
・「定期縛りなし」という記載は「1回限り」という意味ではない可能性があります。全国の消費生活センターには、「定期縛りなし」や「回数縛りなし」という広告をみた消費者が「1回限り」と思って注文したところ、実は定期購入の契約だったという相談が寄せられています。「定期縛りなし」は「最低購入回数の指定がない契約」(「いつでも解約できる定期購入」)である可能性がありますので契約時には注意が必要です。
・インターネット通販では、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう
・「最終確認画面」はスクリーンショットで必ず保存しましょうスクリーンショットの方法が分からない場合は、契約している通信事業者や携帯電話ショップなどに問い合わせるか、通信事業者の公式ホームページなどで確認してください。なお、定期購入の中には、「いつでも解約できる定期購入」を申し込むつもりが、「最低購入回数の指定のある契約」(「○回受け取るまで解約できない定期購入」)に誘導される場合があるため、表示は最後までよく確認して契約条件に関する記載は全てスクリーンショットで保存しましょう。

消費者ホットライン「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センターなどをご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

不安に思うことやトラブルが生じた場合は、早めに宇土市消費生活センターへご相談ください。

問合せ:
市消費生活センター【電話】23-3251
消費者ホットライン【電話】188