くらし 知っておきたい国民年金

■令和7年度の国民年金保険料免除申請は7月1日から受付を開始します
令和7年度分は令和7年7月分から令和8年6月分までの期間を対象に審査が行われます。継続申請に該当する人以外は、毎年申請が必要です。

◇国民年金保険料の免除制度とは
国民年金保険料は毎月納める必要がありますが、収入の減少や失業等で保険料を納められなくなることもあります。しかし、保険料を未納のままにしておくと、将来の年金(老齢年金)や障害年金、遺族年金を受け取れない場合があります。
そのような状況を防ぐため、申請により保険料を「全額免除」または「一部免除」する制度です。
なお、申請日から2年1カ月前の月分まで遡及して申請することができます。

免除が承認された場合の保険料額 令和7年度

◇免除申請および納付猶予の継続申請
免除申請の金額免除および納付猶予に該当した人で申請時に翌年度以降も継続して全額免除と納付猶予の申請希望を申し出ることで、継続申請の審査(継続審査)が行われます。

◇追納制度
免除を受けた期間や納付猶予期間と学生納付特例期間の保険料は、10年までさかのぼり納めることができます。年金額を満額に近づけるために、生活に余裕ができたときは納めるようにしましょう。
ただし、免除や納付猶予期間と学生納付特例期間の承認された期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に加算額がつきます。
(注)追納は免除を受けた期間の古い月から順に納めることになっています。ただし、免除期間と納付猶予期間、学生納付特例期間の両方がある場合は、どちらを先に納めるか、選択することができます。

それぞれの制度の詳しい内容は、年金手帳など基礎年金番号がわかるものを用意して、熊本東年金事務所にお問い合わせいただくか、年金相談(予約制)をご利用ください。

産前産後期間の国民年金保険料が免除できます!

問合せ:
市民保険課 国保年金係【電話】27-3312
熊本東年金事務所【電話】096-367-2503