- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県宇土市
- 広報紙名 : 広報うと 令和7年10月号
■国民年金保険料について
◇よくある質問
・国民年金保険料を納めなかった期間がありますが、納付期限はありますか?
国民年金保険料は、納付期限から2年以内であれば収めることができます。納付期限から2年を過ぎると、時効により納めることができなくなります。納められなかった期間は、「未納」として扱われ、保険料を未納のままにしておくと、将来の年金(老齢年金)や、障がいや死亡といった不測の事態が生じたときの「障害年金」や「遺族年金」を受取ることができない場合があります。
・必ず2年以内に納めなければならないのですか?
国民年金第一号被保険者は、毎月定額の保険料(令和7年度17,510円)を納めていただく必要があります。収入の減少や失業等により保険料を納めることが難しい方は、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」を活用ください。学生の方は、「学生納付特例制度」を活用ください。
現在、令和7年度分免除申請を年金事務所・市役所で受け付けています。
この制度は、申請日から2年1ヶ月さかのぼることができます。
ご自身の年金の記録や未納の期間等の詳細は、ねんきんネットで確認することができますので活用ください。
■免除・猶予期間がある方へ「追納制度」を活用ください!
過去に国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例を受けた期間があると、保険料を全額納めたときに比べ、老齢基礎年金の年金額が少なくなります。将来受け取る老齢基礎年金の年金額を増やすために、10年以内であればさかのぼって追納することができます。支払いは原則古い期間の保険料から納めていただくことになります。
1年間分追納すると、全額免除の期間であれば老後の年金が年間で約1万円、納付猶予や学生納付特例の期間であれば年間で約2万円(※)増えます。また、追納した保険料は社会保険料控除の対象となります。
※納付猶予や学生納付特例の期間は年金の受給資格期間として計算されますが、追納をしないと年金額には反映されません。
なお、以下に該当される場合は追納ができませんのでご注意ください。
(1)一部免除を受けた期間に、残りの納付すべき保険料を納付していない方
(2)老齢基礎年金を受けている方
免除を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。追納をご希望の場合は、早めの手続きをお勧めします。詳しい内容・追納の金額等については熊本東年金事務所へお尋ねください。申請は宇土市役所でも受け付けています。
■年金相談(無料・要予約)
年金請求の手続きや受給している年金についてなど、年金事務所の職員が相談に応じます。事前予約制です。秘密は厳守します。お気軽にご相談ください。
※状況により中止になる可能性があります。詳しくは年金事務所へお問い合わせください。
期日:10月2日(木)、11月6日(木)
時間:午前9時30分~午後3時
場所:福祉センター
申込先:熊本東年金事務所 お客様相談室
【電話】096-367-2503
問合せ:
市民保険課 国保年金係【電話】27-3312
熊本東年金事務所【電話】096-367-2503
