子育て 令和6年10月分からの児童手当が一部変更されます

児童手当法の一部改正(令和6年10月1日施行)で、令和6年10月分から児童手当の一部が変更になります。

■主な改正の内容
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)から高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)に延長
(3)第三子以降の手当の額を月1万5千円から月3万円に増額
(4)第三子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年3回から年6回へ変更

■申請・届出が必要な人
(1)現在、児童手当・特例給付を受給していない人
・高校生年代の児童のみを養育している人
・所得上限額を超過したことにより、児童手当・特例給付を受給していない人
(2)現在、児童手当・特例給付を受給している人
・現在、児童手当・特例給付を受給しており、高校生年代の児童が上天草市外にいる人
(3)現在、児童手当・特例給付を受給している人、受給していない人共通
・「児童の兄姉等」(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)がいて、その子を含むと3人以上のお子さんがいる人
※「児童の兄姉等」が進学・就職等は問わず、その「児童の兄姉等」を養育している場合は、第三子以降の加算における対象に含めることができますが、以下の2つの条件をどちらも満たしている必要があります。
◎「児童の兄姉等」と同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている。または、「児童の兄姉等」と別居しているが、定期的な連絡・面会などをしている。そのほか、これらに相当する監護状況である。
◎「児童の兄姉等」の生活費(食費、家賃等)または学費などを負担している。そのほか、これらに相当する経済的負担をしている。

■申請・届出について
児童を養育している保護者が2人以上いる場合は、原則、生計を維持する程度が高い人が請求者となります。
生計を維持する程度が高い人の職業が公務員である場合は、「勤務先」で申請してください。
生計を維持する程度が高い人の住所地(住民票上の住所)が上天草市外の場合は、「生計を維持する程度が高い人の住所地」で申請してください。

■申請・届出場所
市民課大矢野窓口センター、子育て支援課(松島庁舎)、姫戸統括支所、龍ヶ岳統括支所

■申請期限
令和7年3月31日(月)まで期限までに申請がない場合は、令和6年10月分からの拡充分の児童手当は支給されませんので、ご注意ください。
また、申請日によっては、支給する時期が遅くなる場合があります。

問い合わせ先:子育て支援課子育て支援係
【電話】0969-28-3351