くらし 盛土規制法に基づく手続きの要否をご確認ください

県では、令和7年4月1日に盛土規制法に基づく規制区域を指定し、同法の運用を開始する予定です。


《事例》
・造成工事
宅地や駐車場、資材置き場などのための盛り土・切り土
・残土処分場
残土処分場に搬入し土砂を処分する
・土砂の採取
山から土砂を切り出す
・土砂ストックヤードへの搬入
土砂を搬入して仮置きする

※道路や河川などの工事は区域内でも規制の対象外です。
※敷地の整地、建築基礎工事に伴う掘削や埋め戻しは手続き不要です。


【規制区域(案)】
運用開始以降、規制区域は県ホームページ、地域振興局、市町村窓口で確認できます。


《期限》
許可:工事着手前まで
届け出:工事着手30日前まで


盛り土などが行われている土地の所有者など(※)はその土地を安全な状態に維持する必要があります。
(※)土地の所有者、管理者、占有者など

※詳しくは本紙P.13をご覧ください。

お問い合わせ先:
・県建築課
【電話】096-333-2542
・市都市整備課
【電話】32-1694