くらし 【必ず確認】税の申告受付が始まります

2月17日(月)~3月17日(月)
開場:午前8時30分
受付:午前9時~午後4時
※2月27日(木)、3月3日(月)、3月17日(月)(各地区会場最終日)の受付は午後3時まで

■まずは所得税(国税)の確定申告が必要か確認
次の(1)~(7)のどれかにあてはまる場合は、税務署か市役所の申告会場で所得税の確定申告を行う必要があります。確定申告を行った場合は市・県民税の申告も併せて行ったことになります。
※住宅ローン関係控除の初年申告や消費税の確定申告を行う人は、市役所会場での受付ができません。税務署で申告してください。
(1)自営業者等で令和6年中の所得金額の合計が、控除合計額を超える(所得税を納める必要がある)人
(2)公的年金収入金額が400万円を超える人
(3)公的年金収入金額が400万円以下であるが、公的年金以外の所得が20万円を超える人
(4)年末調整をした給与収入があり、それ以外の所得が20万円を超える人
(5)給与支払を2ヶ所以上から受けている人で、年末調整をしていない給与の収入金額と給与所得※以外の所得の合計額が20万円を超える人
※収入と所得は意味が異なります
(6)源泉徴収や予定納税で納めた所得税が納め過ぎになっていて還付申告をする人
(7)(1)~(6)にはあてはまらないが、各種控除を追加して、すでに納めた所得税の還付申告を行う人

■市・県民税(住民税)の申告が必要か確認
上ページ(1)~(7)のどれにもあてはまらない場合は、市・県民税(住民税)の申告が必要か確認しましょう。

■申告会場に持参するものを確認
(1)マイナンバーカードまたは身分証明書(運転免許証など)
(2)所得を証明する書類
・源泉徴収票(給与、公的年金など)
・土地、建物、山林などの資産を譲渡(公共事業等の収用を含む)した場合は、契約書や証明書などの関係書類
・個人年金や生命保険などの満期・解約時の受取金や一時金の額が記載された書類
・事業所得や不動産所得の「収支内訳書」※、収支の確認ができる帳簿・通帳・領収書など

▽CHECK
前年に事業所得等(農業、営業、不動産)があった人には事前に収支内訳書作成の説明資料をお送りしていますので、申告前に作成して会場におこしください。作成せずに来場された場合は受付ができません。

(3)所得控除額を証明する書類
・社会保険料(国民年金や農業者年金保険料の支払いがある場合)の領収書など
・生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料、地震保険料などの控除証明書
・医療費控除の明細書または医療費の領収書、「医療費のお知らせ(要件を満たすもの)」

■申告日程を確認

※各会場最終日の受付は午後3時まで
日程表・準備物・注意事項などの詳細は、税務課・支所窓口に据え置きのリーフレットにも記載していますのでご利用ください。

問合せ:税務課
【電話】22-3148