くらし 土地造成を担う事業者の皆さまへ「盛土規制法」に基く手続きの要否を確認してください

熊本県では、4月1日(予定)から、盛土や切土などをする場合、許可・届出が必要となる場合があります。

■県全域が規制区域に指定されます
規制区域は県ホームページなどで公開予定です。
※現在、規制区域(案)を公開中です。

■一定規模以上の盛土や切土、土砂の仮置きなどをする場合、事前に許可・届出の手続きが必要になります
※運用開始前までに盛土などの工事が完了する場合は、手続き不要です。

○土地の所有者なども注意
盛土などが行われている土地の所有者等は、その土地を安全な状態に維持する必要があります。土地の安全管理に努めてください。
※土地の所有者など…土地の所有者、管理者、占有者

Q.許可・届出が必要となるのはどのような行為?
A.住宅や駐車場、資材置き場などの盛土・切土の工事は、一定規模以上の場合、許可・届出が必要となります。加えて、その工事に関連する行為も許可・届出が必要となります。

◆許可・届出が必要となる行為
○造成工事
宅地や駐車場、資材置き場などのための盛土・切土

○土砂ストックヤードへの搬入
土砂を搬入し仮置く行為

○土砂の採取
山から土砂を切り出す行為

○残土処分場
残土処分場に搬入し土砂を処分する行為

Q.現在着手している工事の手続きは?
A.運用開始前に造成工事に着手し、運用開始以降も継続して行う盛土・切土工事や土砂の仮置きは、4月1日(予定)から4月22日(予定)までの間に、工事内容の届出が必要です。

問合せ:
熊本県 建築課【電話】096-333-2542
阿蘇市 住環境課【電話】22-3169