- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県玉東町
- 広報紙名 : 広報ぎょくとう 令和7年7月号
令和6年12月2日以降、後期高齢者医療制度では「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」の新規発行を終了しています。今後の取り扱いは以下のとおりです。
■現在「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額証)」(水色)、「限度額適用認定証(限度証)」(桃色)をお持ちの人および、「資格確認書」(桃色)に負担区分の併記を申請されている人
令和7年7月31日で有効期限が切れますので、新しく「負担区分が併記された資格確認書」(クリーム色)を7月中に郵送します。8月1日からご使用ください。
■新しく申請が必要な人
負担区分が低所得者I・IIの人および現役並み所得者I・IIの人で、現在「減額証」、「限度証」または「負担区分が併記された資格確認書」をお持ちでない人は、外来および入院で受診される際に利用できますので、町民生活課に申請してください。
申請に必要なもの…資格確認書、本人確認書類
■マイナ保険証で受診される人
マイナ保険証を利用すれば、申請がなくても自己負担限度額までの支払いとなります。(長期に入院されている場合の届出は必要です)
申請に必要なもの…後期高齢者医療被保険者証、本人確認書類
■入院・外来時の自己負担限度額
(※1)過去12カ月以内に外来+入院の限度額を超えた月が4回以上あった場合、< >内の金額となります。
(※2)低所得者IIとは、世帯の全員が住民税非課税の人(低所得者1.以外の人)。
(※3)低所得者Iとは、世帯の全員が住民税非課税かつ、世帯全員の所得が0円の人。
(年金の公的年金等控除額を80万円、給与所得は所得金額調整控除前の金額から10万円を控除して計算)。
問い合わせ先:町民生活課
【電話】85・3183