くらし 「定額減税しきれないと見込まれた方」等への追加の給付金のお知らせ

■「定額減税しきれないと見込まれた方」等への追加の給付金(「調整給付金(不足額給付)」)のお知らせ
調整給付の「不足額給付」とは、以下の事情により、当初調整給付(注)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

▼給付対象者・給付額
令和7年1月1日時点において球磨村に住民登録がある方で、次の事情により令和6年度当初調整給付額に不足が生じる方が給付対象となります。

○不足額給付1
令和6年度に実施した当初調整給付は、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しておりました。そのため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、令和6年度当初調整給付額との間で差が生じた方に対して、その差額を1万円単位で支給します。
※次の(1)と(2)で支給手続きが異なります。
(1)令和6年度住民税課税団体と令和7年度住民税課税団体が同じ場合
(2)令和6年度住民税課税団体と令和7年度住民税課税団体が異なる場合

○不足額給付2
以下のいずれの要件も満たす方
(1)令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ
(2)税制上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方や、合計所得金額48万円超の方
(3)低所得世帯向け給付(令和5年非課税世帯給付等、令和6年非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方
1人当たり原則4万円(定額)を支給します。

▼支給手続き・支給時期
令和7年8月下旬以降、給付対象となる方へ案内文書を順次送付し、令和7年9月中旬以降に支給開始予定です。不足額給付1の(1)に該当する方には給付内容や確認事項が書かれた確認書を、不足額給付1の(2)及び不足額給付2に該当する方には申請書を送付しますので、期限までに提出してください。

▼申請期限
令和7年10月31日(金曜日)当日消印有効

■給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、球磨村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

問い合わせ:税務住民課 税務係
【電話】32-1113