くらし システムの標準化に伴い、証明書や通知書の様式や記載内容が変わります!

住所の表記に関すること・同一住所証明に関すること
令和7年12月以降順次 システムの標準化に伴い、証明書や通知書の様式や記載内容が変わります!

市では、国の「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、各課窓口業務等で使用するシステムについて令和7年12月以降、国の定めた「標準仕様書」に適合したシステムに順次変更していきます。

■現在の日田市の住所について
市内の一部地域には、住民基本台帳に記載されている「公証住所」(大字)と、自治会名などからなる「通称住所」の2つの住所があります。

▽公証住所(住民票やマイナンバーカードに記載されている住所)
日田市大字〇〇***番地*
(例)日田市大字三和1234番地5

▽通称住所(自治会名など)
日田市●●町***番地*
(例)日田市清水町1234番地5

■システムの標準化に伴う、主な変更内容
日田市役所から送付する郵便物の宛名などの住所表記が「公証住所」に統一されます。
(例)日田市大字三和1234番地5
(例)日田市大字三和1234番地5(清水町)
(例)日田市清水町1234番地5

令和7年12月以降順次

(例)日田市大字三和1234番地5

変更となるのは、住所が「大字」表記の人です。
住民基本台帳の住所(公証住所)を変更するものではありません。
標準化したシステムから、段階的に変更となります。

■「同一住所証明」の交付 必要に応じて、「同一住所証明」を市民課で交付しています。
(例)『「大字三和1234番地5」と「清水町1234番地5」は同一住所であり、清水町は自治会の名称である』という証明

問合せ:市民課窓口サービス係
【電話】22-8204(市役所1階)

市役所から届く郵便物の宛名等の住所表記は「公証住所」に統一されますが、「通称住所」は、これまで通り使用できます。
ただし、金融機関等への届出や本人確認書類の提示が必要となる正式な書類等は、住民票やマイナンバーカードに記載されている「公証住所」を使用することを推奨します。

■ウェブサイト等で郵便番号から住所を検索するシステムの場合、「公証住所」を入力できない?
大字表記の地域では、郵便番号は「公証住所」ではなく、おおむね自治会名(●●町)を基に付番されています。そのため、郵便番号と紐づいた「通称住所」が表示されてしまい、「公証住所」を登録したくても入力できないことがあります。郵便番号を「877-0000」で登録すると、「公証住所」を任意で入力できる場合があります。

問合せ:企画課業務推進係
【電話】22-8434(市役所6階)