- 発行日 :
- 自治体名 : 大分県由布市
- 広報紙名 : 市報ゆふ 2025年7月号 vol.238
■国民健康保険からのお知らせ
○限度額適用(・標準負担額減額)認定証について
医療機関の窓口で支払う医療費が高額になる場合は、事前に「限度額適用(・標準負担額減額)認定証(以下『認定証』)」を提示することにより自己負担限度額までの支払いとなります。
マイナ保険証をお持ちでない方が、申請により認定証の交付を受けられます。
マイナ保険証をお持ちの方は、「オンライン資格確認」でみなさまの自己負担限度額を医療機関などで確認できますので、原則認定証は不要です。
(マイナ保険証に対応していない医療機関などを受診される場合は、認定証が必要になる場合があります)
※負担区分は、みなさまの前年中の所得により決まります。
※負担区分が「一般」「現役並み所得者3.」の方は、認定証の申請は不要です。
※認定証の有効期限は、資格確認書と同じ(令和8年7月31日)です。
※現在認定証をお持ちで、8月以降も引き続き必要な方は再度申請が必要です。その際、認定証の発効日は「申請月の1日から」となりますので、引き続き必要な方は必ず8月末までに申請してください。
※世帯主および国民健康保険加入世帯員に所得の未申告者がいる場合は、正しい区分で判定ができないため、認定証の発行前に市・県民税の申告をしていただく必要があります。
《申請に必要なもの》
・資格確認書など国保資格のわかるもの
・限度額適用(・標準負担額減額)認定証(※現在お持ちの方)
・世帯主および対象者のマイナンバーの分かるもの(マイナンバーカードなど)
・窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証など)
・委任状(別世帯の方が申請に来られる場合)
・入院日数が90日を超えていることが確認できる領収書または入院証明書(長期入院該当を受ける方)
※70歳未満の方は申請月を含む過去12ヵ月に負担区分「オ」、70歳以上の方は申請月を含む過去12ヵ月に負担区分「低所得者II」の認定を受けている期間の入院日数が91日以上である方が対象です。
問合せ:保険課
【電話】097-582-1121
■令和7年度の後期高齢者医療保険料について
令和7年度の大分県後期高齢者医療保険料率は次のとおりです。
○保険料の計算方法(令和7年度)
負担していただく保険料額は、被保険者全員が等しく負担する(1)均等割額と、所得に応じて負担する(2)所得割額を合計して個人単位で計算されます。
※前年所得とは、前年の総所得金額等から基礎控除額を差し引いた金額となります。
○均等割額の軽減
世帯の状況に応じて次のとおり均等割が軽減されます。
問合せ:
・保険課
【電話】097-582-1121
・大分県後期高齢者医療広域連合
【電話】097-534-1771