子育て 児童手当のお知らせ

◆各種届出は出生や転入から15日以内に!
児童手当の必要な届出は事由発生日の翌日から数えて15日以内に行ってください。届出がない場合や遅れた場合、手当を受給できない月が発生します。

▽届出が必要な場合
・子どもが生まれたとき
・他の市町村から転入したとき、他の市町村へ転出したとき
・公務員になったとき、公務員でなくなったとき
・新たに児童を養育するようになったとき、児童を養育しなくなったとき
・その他家庭状況に変更があったとき(詳しくはお問い合わせください)

◆制度改正に伴う申請はお済みですか?
令和6年12月支給分(10月、11月分)から児童手当の制度が改正されました。
制度改正に伴う申請がお済みでない方は、申請をお願いします。

▽申請が必要な方
(1)高校生年代の子どもを養育している方(中学生以下の子どもがいない)
(2)町内に住民登録のない高校生年代の子どもを養育している方
(3)大学生年代の子どもを養育しており、第3子加算の対象となる方
(4)現在、所得上限を超過したことで、児童手当を受給していない方
※今回の制度改正で第3子加算の算定方法も変更となっています。大学生年代のお子様を正確に把握することはできないため、ご申請いただく必要があります。
※詳しくは九重町ホームページでご確認ください。

制度改正分の最終手続期限:令和7年3月31日(月)まで
※申請期限を過ぎた場合、令和6年10月分に遡って手当の支給、多子加算の適用はできません。
(手当の支給・多子加算の適用は、町で受付した月の翌月からとなります。)

[注意]既に12月・2月の児童手当が振り込まれている方は申請の必要はありません。

◆令和7年度から児童手当の支払日が変わります!
制度改正(児童手当の支払月が年6回(偶数月)に変更)に伴い、令和7年4月以降の支払日は下記のとおりとなります。

※支払時に「支払通知書」は送付いたしませんので、通帳等で確認をお願いいたします。

お問い合わせ:子育て支援課
【電話】0973-76-3828