- 発行日 :
- 自治体名 : 大分県九重町
- 広報紙名 : 広報ここのえ 令和7年7月号
地方税法施行令の改正により、医療給付費分の課税限度額が65万円から66万円に、後期高齢者支援金分の課税限度額が24万円から26万円に引き上げられます。
なお、介護納付金分の課税限度額は17万円のまま据え置かれますが、40歳から64歳の方で最大109万円の課税額となります。
さらに、世帯の所得に応じた軽減判定所得制度も見直されました。均等割及び平等割の軽減判定基準額が引き上げられ、該当する世帯の範囲が拡大されます。変更は以下のとおりです。
・5割軽減対象…被保険者等の数に乗ずべき金額 29.5万円→30.5万円
・2割軽減対象…被保険者等の数に乗ずべき金額 54.5万円→56万円
軽減を受けるための手続きは不要ですが、住民税の未申告者は軽減判定ができませんので毎年申告が必要です。詳細は下記お問い合わせ先(税務課)までご連絡ください。
制度は令和7年4月より施行されますが、改正後の税額は7月の本算定により計算されます。
お問い合わせ:税務課
【電話】0973-76-3803