- 発行日 :
- 自治体名 : 宮崎県宮崎市
- 広報紙名 : 市広報みやざき No.986 令和7年12月号
市民や観光客の皆さまが繁華街を快適に通行、利用できるようにすることを目的に「宮崎市客引き行為等の禁止に関する条例」が施行されています。
◆規制の対象となる行為
▽客引き行為
通行人などから相手を特定して、客となるよう誘う
▽勧誘(スカウト)行為
通行人などから相手を特定して、店で働くよう誘う
▽客待ち・勧誘待ち行為
客引きや勧誘をする目的で、その相手となる人を待つ
▽客引き行為を用いた営業
客引き行為をした人などからの紹介で、客引き行為をされた人を客として店舗に入れる
◆規制の対象とならない行為
・ティッシュ・チラシなどを配布する行為
・不特定多数の人への呼びかけ
・店舗・敷地内での営業活動
これらの行為であっても、公共の場で相手を特定し、客となるように誘う行為または店で働くよう誘う行為に発展した場合は、客引き行為または勧誘行為に該当します。
◆客引き行為などをしない!させない!利用しない!
このような禁止の行為を見かけたときは、警察にご連絡ください。また、客引き行為などでお困りのときは地域安全課にご連絡ください。
問い合わせ先:地域安全課
【電話】44-2802【FAX】25-2145
