くらし 9月1日〜10日は屋外広告物適正化旬間です 屋外広告物を設置するときは相談を‼

市では屋外広告物条例を制定し、地域に応じて一定のルールを定めています。

◆屋外広告物とは
1.常時または一定期間継続して表示されるもの。
2.屋外で表示されるもの。
3.多くの人に向けて表示されるもの。
4.建物や工作物などに掲出または表示されるもの。
※上記の4つの要件を満たしていれば、営利を目的としていないもの(個人の敷地のもの、絵画や写真など)でも屋外広告物に該当します。

◆屋外広告物の掲出には許可が必要
新たに屋外広告物の設置を検討されている人はもちろん、すでに設置していて許可を受けていない場合も、許可申請手続きをお願いします。

○ポイント!
屋外広告物の総面積が一定以下であれば許可がいらない場合があります。また、掲出する地域ごとに、屋外広告物の面積や高さに規制を設けています。
※詳しくは市ホームページの「宮崎市屋外広告物の手引き」をご覧ください。

◆デジタルサイネージガイドラインを策定
新たな広告物として「デジタルサイネージ(電光掲示板)」の設置が増えています。そこで、「音」「光」「動き」の観点からガイドラインを策定しましたので、すでに設置されている人、設置を検討している人は必ずご確認ください。

◆安全点検を行いましょう!
屋外広告物は、時間の経過とともに老朽化します。腐食や倒壊による事故を防止するためにも、定期的に点検を行い安全管理に努めましょう。少しでも危険な箇所を発見したら、屋外広告士といった有資格者や専門業者に相談し、点検を受けましょう。

広告物を掲出する際には、事前に都市計画課までご確認ください!
-都市計画課 しもひら

問い合わせ先:都市計画課
【電話】21-1811【FAX】21-1816