- 発行日 :
- 自治体名 : 宮崎県都城市
- 広報紙名 : 広報都城 令和7年6月号
■寄付禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう!
政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。違反すると、処罰されます。
また、有権者が寄付を求めることも禁止されています。
※詳しくは、総務省ホームページを確認ください
■贈らない! 求めない! 受け取らない!
・お歳暮やお年賀
・入学祝・卒業祝
・病気見舞い
・秘書などが代理で出席する場合の結婚祝い
・秘書などが代理で出席する場合の葬式の香典
・葬式の花輪・供花
・落成式・開店祝いの花輪
・行く予定がないイベントのチケットの購入
・お祭りへの寄付や差し入れ
・地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
問い合わせ:都城市選挙管理委員会
【電話】23-7864